技能実習生の入国から帰国まで 監理団体型で技能実習生を受け入れるには、外国人技能実習機構に対し監理団体の許可申請(初めて受け入れる場合)、技能実習計画の認定申請を、入国管理局に対し在留資格認定証明書交付申請を、順に行う必要があります。 私たちにほんケア協同組合は計画、企画から実施入国まで全てにおいて全力でサポートし必ず満足して頂けることをお約束いたします。 技能実習生入国までのながれ 1.ヒアリング・・・施設様の要望と実習可能な人数等の打合せ 2.申込頂き現地面接日の決定、事前書面確認 3.現地面接での実習生の決定 4.送り出し機関による日本語3級取得教育の実施 5.日本に入国後、集合講習(日本語、生活習慣、介護講習、その他) 6.配属・・・施設様での研修を経て3年間の実習